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「自己実現と幸福追求の旅を綴る、女性の人生のマニュアル」

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適正な結婚相談所の見つけ方とキャンセルしたい時のクーリングオフ

Posted on 2023年7月27日 by adminadmin

近年、女性自身で婚活に取り組むことに対する社会的な壁が低くなっています。

そのためか、結婚相談所へ入会する女性が増加しています。

結婚相談所には身許の確かな男性が登録しているため、結婚相手を見つける上で非常に効果的なツールと言えます。

目次

  • 適正な結婚相談所への入会が重要
  • 有効な一括紹介サイトの利用
  • 契約後のクーリングオフ
  • まとめ

適正な結婚相談所への入会が重要

婚活の一般化に連れて、数多くの結婚相談所が設けられてきています。

ただ、中には高額な利用料や登録料を要求する悪徳業者もあるため、適正な結婚相談所を見分けることが非常に重要になっています。

有効な一括紹介サイトの利用

適正な結婚相談所を選択するためには、複数の業者から資料を取り寄せ、 料金プランや検索システムなどを入念に比較する必要があります。

しかしながら、各業者からいちいち資料を送付してもらうのは手間がかかる上、しつこい勧誘への不安もよぎります。

そこで、有効なのが、複数の結婚相談所の資料を一括で請求できるネット上の一括紹介サイトです。

一括紹介サイトを利用すると、申込用フォームに必要事項を入力するだけで、厳選された結婚相談所の資料が無料で送られてきます。

しかも、プライバシーに配慮して、封筒の宛名には結婚相談所の名前が記載されていません。

なお、一括紹介サイトでは審査にパスした優良な結婚相談所しか取り扱っていません。

また、一括紹介サイトには各結婚相談所の会員数や男女比などを一覧で見られるページも備わっています。

契約後のクーリングオフ

どんなに時間をかけてチェックしたとしても、入会後に想定していたものと違うと感じることがあります。

その場合は契約をキャンセルすることになりますが、支払い済みの入会金や登録料などを返還してもらえるのか気になります。

結婚相談所(結婚相手紹介サービス)は特定商取引法上の「特定継続的役務提供」に指定されているため、「クーリングオフ」の対象業種になります。

従って、支払った契約金等は全額返還してもらうことができます。

ただし、クーリングオフが適用されるのは以下の場合です。

①支払金額が5万円を超える(サービス関連商品の購入を含む)
②且つ、サービスの提供期間が2ヶ月を超える

上記条件に該当すれば、利用者自ら結婚相談所に訪問して契約した場合であっても、クーリングオフが可能です。

ちなみに、クーリングオフの可能期間は、「契約書面を受け取った日」から数えて8日間です。

「契約日」ではなく、契約書面を受け取った日を起算日にしているのは、結婚相談所が利用者に不利な内容を契約書に記載し、8日以上経ってから送付することを防ぐためです。

なお、結婚相談所が不実告知(クーリングオフの不可、解約手数料の支払い義務など)をしていた場合は、8日間が過ぎてもクーリングオフができます。

さらに、理由の如何に関わらず、契約期間未了での解約も可能です。

ただし、中途解約の場合は、一定のペナルティ(利用料金など)を差し引いた金額での返還になります。

まとめ

結婚相談所を利用する場合は、適正な業者の選択が大切です。

その点では、一括紹介サイトを利用するとスピーディに選択できるようになります。

なお、契約後8日以内であれば、クーリングオフが可能です。

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